遺産管理人はどのような時に必要になってくるの?
相続が開始すると遺産を分割しなければいけなくなります。
法定相続人が多い場合は遺産分割も複雑になるので管理する人がいないとすごく大変になってしまいます。
それで相続が開始されてから遺産分割が終了するまでの期間に遺産を管理する遺産管理人が必要になる場合があります。
遺産管理人はすべての相続人の同意や家庭裁判所で選任される事が多いですが、実際にどのような時に必要になるのか確認していきましょう。
目次
相続人の事情で管理する事が出来ない
被相続人が残した遺産を管理するのは相続人になりますが、何かしらの事情で管理する事が出来ない場合もあります。
そのような時は誰かが無断で遺産を使用してしまうなど不正が行われる可能性も少なからずあります。
遺産分割をする時もいろいろな問題が出てきてしまうので相続人の事情で管理する事が出来ない時は遺産管理人が必要になります。
相続人同士で意見が合わない
複数の相続人がいる時は同意しながら遺産を管理していく必要があります。
しかし一人でも意見が違ってしまうと遺産をしっかり管理する事が出来ない可能性が出てきてしまいます。
管理の仕方が不適切になって被相続人が残した遺産が少なくなっているというリスクもありえるのでそのような時も遺産管理人が必要になります。
相続人が全員で話し合って一人でも意見が違っていたら遺産管理人を選任して遺産の管理をするようにしましょう。
遺産が多い時も必要
被相続人が残した遺産が多い時は管理するのが大変になってしまいます。
特に億単位で遺産が残っていると相続人で管理するのが難しい部分も出てきてしまいます。
それに少し使っても分からないと考えて不正する相続人が出てしまうリスクも考えられます。
遺産が多い時ほどしっかり管理する必要もあるので億単位の遺産が残っている場合は遺産管理人を選任して管理するようにしましょう。
また多額の遺産を管理するので選任する時も慎重に行うようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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