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相続税の申告を期限である10か月以内にしないと不都合になる点は?

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相続税の申告期限は相続が開始されてから10か月以内と決まっています。

期限をしっかり守って申告をする人もいますが、中には守らなくてもいいと思ってしまい申告期限が過ぎてしまう場合もあります。

期限が過ぎても申告をすれば何とかなると考えてしまうようですが、不都合になる点もそれなりにあるので注意しなければいけません。

そこで相続税の申告を期限である10か月以内にしなかった場合はどのような点が不都合になってしまうのか確認していきましょう。

配偶者控除を受ける事が出来なくなる

法定相続人が相続をして財産を受け取ると相続税が課せられますが、配偶者の場合は配偶者控除を活用する事が出来ます。

1億6000万円以下の相続であれば配偶者控除が適用されると相続税が減税されます。

今後の生活を考えた時に大きなメリットになります。

しかし相続税の申告を期限である10か月以内にしなかった場合はこの配偶者控除を受ける事が出来なくなってしまいます。

通常通りの相続税を支払わなければいけなくなるので配偶者が相続を受ける場合は必ず期限である10か月以内に相続税の申告をするようにしましょう。

小規模宅地特例が適用外になる

亡くなった被相続人が不動産を所有していると配偶者や同居している相続人が相続する事になります。

この時に不動産の評価額より80%減額される小規模宅地特例が適用されると相続税を減税する事が出来ます。

相続税対策として活用したい一つの制度である小規模宅地特例を勧めてくる税理士も多いです。

しかし相続税の申告を期限である10か月以内にしなかった場合はこの小規模宅地特例が適用外になってしまいます。

相続した不動産の評価額に対して相続税を支払わなければいけなくなるので不動産を相続する時は必ず期限である10か月以内に相続税の申告をするようにしましょう。

まとめ

相続税の申告を期限である10か月以内にしなかった場合は相続税の対策方法である配偶者控除や小規模宅地特例が受けられなくなります。

支払う相続税が多くなり損をしてしまうので期限を守って申告する事を心掛けましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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