同じだと思わないで!相続放棄と相続分の放棄の違いは?
被相続人が亡くなると相続をする事になりますが、人によっては相続したくないので放棄する事もあります。
その時に相続放棄という言葉と相続分の放棄という言葉を聞く事が多いでしょう。
どちらも同じようなものだと思ってしまう人もいますが、実際は違う部分が多いので注意しなければいけません。
同じだと思っていると手続きをした後に後悔する事もあるので違う部分をしっかり把握しておく必要があります。
そこで相続放棄と相続分の放棄はどのような違いがあるのか確認していきましょう。
目次
放棄の仕方が違う
相続放棄と相続分の放棄はどちらも遺産を受け取る事を放棄する事になりますが、方法が違ってきます。
相続放棄はすべての相続を放棄する事になるので相続人の対象から外れてしまいます。
しかし相続分の放棄は相続をした後に遺産を受け取らないという意思表示をする形になるので相続人の対象からは外れません。
遺産を受け取る事を放棄する方法に違いがあるの基礎知識としてしっかり覚えておきましょう。
債務の支払い義務も違う
被相続人が債務を残している時も相続放棄と相続分の放棄では違いが出てきてしまいます。
相続放棄をした時は相続人の対象から外れるので債務を支払う必要はありません。
しかし相続分の放棄をした時は相続人の状態のままなので債務を支払う必要があります。
把握していないと困ってしまう事も多いので債務の支払い義務も違う点も基礎知識としてしっかり覚えておきましょう。
申請期限も違う
相続放棄をする時は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければいけません。
しかし相続分の放棄をする時は申請期限が定められていません。
申請期限がある相続放棄をする時は考える時間も少ないですが、申請期限がない相続分の放棄をする時はゆっくり考える事が出来ます。
申請期限に違いがある事も基礎知識としてしっかり覚えておくようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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