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事実婚の状態だと相続を受ける事は出来るの?

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法定相続人に該当するのは被相続人の配偶者、両親、兄弟になります。

結婚していて戸籍上で夫婦になっていれば問題なく相続を受ける事が出来ます。

しかし結婚はしていないけど一緒に生活をしている事実婚の状態の人もここ数年で増えてきているので相続する時の知識もしっかり把握しておかなければいけません。

事実婚と正式に結婚しているとでは立場も変わってきてしまうので相続をする時に問題が発生する可能性もあります。

そこで事実婚の相続はどのようになるのか見ていく事にしましょう。

内縁の状態だと法定相続人と認められない

法定相続人は結婚していて戸籍上で夫婦になっている配偶者だと認められます。

しかし形だけ配偶者になっている内縁の状態だと法定相続人としては認められません。

法定相続人として認められないと相続の権利を得る事も出来ないので遺産分割協議にも参加する事が出来ません。

普通に事実婚の状態で相続を受けるのは難しい部分があるので対策しておかなければいけません。

遺言書を残していると相続を受ける事も可能?

相続を受ける事が出来る権利があるのは法定相続人に該当している人になるので事実婚の状態になっている場合は対象外になってしまいます。

しかし被相続人が遺言書を残していれば話は変わってきてしまいます。

遺言書に事実婚の状態になっている人に対して遺産を渡すなどの内容を記載しておくと相続も遺言書の内容に基づいて行われます。

それで事実婚の状態になっている場合でも相続を受ける権利が出てきます。

事実婚の状態になっている人に相続させたい場合は遺言書を作成しておくのが効果的です。

特別縁故者になるのも効果的

事実婚の状態でも被相続人と一定の期間同じ生活をしていてしかも被相続人の看護や介護をしていた場合は特別縁故者になる事が出来ます。

特別縁故者になると被相続人の遺産の相続を受ける事が認められるので事実婚の状態になっている時は検討してみるといいでしょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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