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扶養型の寄与分が認められるために該当していなければいけない条件は?

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ここ数年でワークスタイルが変化している事により雇用の数も限られてきています。

その影響で安定した職に就けない人が増えてきていて被相続人が相続人を扶養しているケースも少なくありません。

今まで扶養してくれた被相続人が亡くなって遺産を相続しても相続人が生活をするのに負担が出てしまう事も多いです。

それで扶養型の寄与分を認めてもらう事が出来るようになっています。

しかし扶養型の寄与分が認められるためには条件があるのでしっかり把握しておかなければいけません。

そこでどのような条件があるのか確認していきましょう。

扶養の必要性がなければいけない

家庭によっていろいろな事情があるので被相続人が相続人を扶養している理由もさまざまでしょう。

ただし扶養型の寄与分が認められるためには被相続人が相続人を扶養する必要性がなければいけません。

例えば相続人が働けない状態になっていて収入を得る事が出来なくなっている場合などは扶養をする必要性があります。

しかし相続人は普通に働いていて収入も得ているのに相続人がお金持ちだから扶養している場合は必要性はありません。

扶養の必要性がないと判断された場合は扶養型の寄与分が認められないので注意しなければいけません。

扶養が相当期間に及んでいなければいけない

扶養型の寄与分を認めてもらうために被相続人が相続人を扶養するケースも最近では見られる事があります。

扶養している状態であれば扶養型の寄与分を認めてもらえると考えての事でしょう。

しかし扶養型の寄与分を認められるためには扶養が相当期間に及んでいなければいけないという条件があります。

被相続人が短期間だけ相続人を扶養している場合は扶養型の寄与分を認めてもらう事が出来ません。

扶養型の寄与分を認めてもらうために被相続人が相続人を扶養する行為は意味がないのでしないようにしましょう。

まとめ

扶養型の寄与分が認められるためにはこのように条件があるので該当していなければいけません。

被相続人が相続人を扶養するだけでは認められない事も多いので注意しましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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