財産1000万円で相続税は発生するの?
相続税がかかるのは、大富豪だけと思っている人はいませんか?
しかし、そんなことはありません。
平成27年から相続税の増税が行われて、相続税など払う必要がなかった人たちにも相続税を支払う義務が発生してきているのです。
では、財産が1000万円以下でも相続税はかかるのでしょうか?
ここでは相続税についてまとめてみましょう。
目次
相続税はいくらからかかる?
相続税は平成27年に大幅な増税になりました。
それまでは相続税の控除額が5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でした。
しかし、改正後は3000万円+(600万円×法廷相続人の数)になったため、相続する額が少ない人でも相続税を支払わなければいけなくなっているのです。
ただ、財産が1000万円以下であれば、これまでと同様相続税は発生しません。
相続税を支払う場合でも、節税対策をすることで、支払う税金を安くすることはできます。
相続税の節税対策とは?
相続税を節税したいという場合には、生前贈与というやり方があります。
生前贈与とは、親の生前に資産を減らしておく方法であり、生前に財産を贈与しておきます。
数十年かけて、毎年一定額を子供に贈与していく生前贈与のやり方がポピュラーでしょう。
贈与税の基礎控除額は、1人につき110万円となっています。
この金額を超えなければ、毎年子供に贈与しても税金は発生しませんので、相続税を節約することができるでしょう。
ただ、被相続人が亡くなる3年前までの贈与額に関しては、相続の金額に加算されてしまうので、節税にはなりません。
相続時精算課税の特例を利用すれば、また60歳以上の親から20歳以上の子供、孫に対する贈与が2500万円までなら贈与税が免除されます。
2500万円をこえた部分に関しては、20%の税率で贈与税がかかるのです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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