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労災保険を申請する時に該当している必要がある条件は?

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被相続人が会社に勤めて仕事をしていると亡くなった時に労働者災害補償保険を活用する事が出来ます。

労災保険を申請すると保険金が出て相続人が受け取る事が出来ます。

一家の大黒柱を失ってしまうと生活面で不安が大きくなってしまうので保険金が出るとすごく助かります。

しかし労災保険が適用される条件もあるので該当していないと保険金を受け取る事が出来なくなってしまいます。

そこで労災保険を申請する時にどのような条件に該当していればいいのか確認していきましょう。

会社の業務に関係しているのが条件

労災保険は国が労働者のために作った制度なので亡くなった原因が会社の業務に関係している必要があります。

高所作業をしている時に落下して亡くなってしまうなど関係していれば労災保険が適用されるので申請すれば保険金を受け取る事が出来ます。

また会社で仕事をする時は職場にいる時だけでなく通勤や帰宅をする時も関係している事になります。

通勤や帰宅をしている時に交通事故に巻き込まれて亡くなってしまった時も労災保険が適用されるので保険金を受け取る事が出来ます。

病気でも適用される事がある

亡くなる原因の一つに大きな病気にかかってしまうのがあります。

大きな病気にかかるのもいろいろな要素がありますが、仕事による場合もあります。

そのような時は会社の業務に関係しているので病気で亡くなった時も労災保険が適用されます。

申請すれば保険金を受け取る事が出来るので大きな病気にかかった時は原因をしっかり突き止める必要があります。

しかし会社の業務によって大きな病気にかかったのを証明する事が出来ないと適用外になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

通勤や帰宅の時は適用外になる事もある

通勤や帰宅をしている時に交通事故に巻き込まれて亡くなってしまった場合は会社の業務に関係しているので労災保険が適用されます。

しかし自宅から会社までの通勤ルートというものがあるので守っていなければいけません。

通勤や帰宅をしている時でも通勤ルートから外れている場所で交通事故に巻き込まれて亡くなった場合は適用外になってしまう可能性もあります。

労災保険を申請する時は注意が必要なのでしっかり覚えておきましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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