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相続税の障害者控除とは?

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相続税の障害者控除とは?受けられる条件がある?

相続税には障害者控除というものが存在します。

それは法律にのっとって定められたことですので当然の権利であり、使うべき制度ですので、該当する人は利用をするべきです。

要は、相続人に障害者手帳を持つ人がいる場合に、その人本人の相続税が軽減される制度の事をさし、それに関しては日本国内に住所があり、かつ障害者であること、そして法定相続人であること、障害者である相続人が相続財産を取得することが要件として挙げられます。

各条件の詳細で気を付けるべきことは?

1つ目の条件である日本国内に住所があるということですが、ようは海外に住所がある相続人は対象にはならないということです。

ただし、日本国籍があり、故人か相続人のどちらかが相続開始前の5年以内に日本に住所を持っていたことがある場合は対象になります。

また、障害者に関しても等級によったり条件によって対象になるかならないかが変わってきます。

このように諸条件も細かい確認事項がありますので必ず確認をするようにしましょう。

手続き方法はどうする?

それでは相続税の障害者控除を行う場合ですが、手続き方法はどのようにしていけば良いのでしょうか。

基本的には税務署に手続きをしに行く際に、「第6表:障害者控除額の計算書」及び「障害者手帳(または療育手帳など)の写し」をもっていくようにしなければいけませんので確実に対応をしていきましょう。

記載の仕方が分からないというのであれば、正直素人が行って記載ミスを繰り返して心証を悪くするよりも、税理士等の専門家に依頼をしたほうが結果として得することになりますのでそのように割り切ることも大切です。

実際に依頼をする際には相続の専門をしている税理士に依頼をするということが一番効率が良いかもしれません。

というのも税理士でも専門としている分野が異なりますのでやはり相続に特化した人だと深い知見の元に業務をしてくれるからです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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