既経過利息はいったい何?!
目次
相続における既経過利息について知識は必要?
相続において知らない言葉がどんどん出てくるというのは人によっては当然の事となってきます。
基本的に多くの知らない言葉があったとしても調べていけばいいのですが、今回紹介する既経過利息に関しては間違いなく相続に係わらないと普通の人が知らないワードだと言われています。
しかし、実際にこのような知識については必要なのでしょうか。
結論としては、既経過利息に関しても知っておいて損はないので知識としてはもっておくべきと言えるでしょう。
というのが、相続手続きにおいて被相続人が定期預金等を持っている場合にはこのワードは必ず登場してくるからなのです。
相続における既経過利息、この字面だけで判断すると非常に難しそうに見えたりするので中々覚悟が必要に見えるかもしれませんが、実際はどうなのでしょうか。
相続における既経過利息とは何なのか?
それではその相続手続における既経過利息とはどのようなものを指すのでしょうか。
これは、被相続人が亡くなってから、預貯金を解約する時点までの利息のことを指しますので、実は意外に簡単な意味だったりします。
預金などの財産は通常利息計算のタイミングは決まっています。
例えば定期預金でいうと満期あるいは解約すると加算をされています。
そういうわけで相続を開始したときの預金額と実際に引き出した際の額に差が発生するので、これを防ぐために既経過利息が用いられます。
これをすることにより正確な相続財産の評価をすることが出来るようになりますので重要なワードと言えるでしょう。
既経過利息に関しては何に必要?!
ちなみにこの既経過利息に関してですが、どのようなシチュエーションの際に必要になってくるのでしょうか。
既経過利息は相続税の申告の際に既経過利息の計算書として必要になってくるのです。
普通預金に比べて利息が高い定期預金ですので、被相続人が亡くなった日の残高から解約日までの利息を足した状態で税金の評価額を行うというわけです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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