遺産相続の先生【神戸編】 > 初めての遺産相続 > 既経過利息はいったい何?!

既経過利息はいったい何?!

神戸の相続税に強い税理士は?

Pocket

相続における既経過利息について知識は必要?

相続において知らない言葉がどんどん出てくるというのは人によっては当然の事となってきます。

基本的に多くの知らない言葉があったとしても調べていけばいいのですが、今回紹介する既経過利息に関しては間違いなく相続に係わらないと普通の人が知らないワードだと言われています。

しかし、実際にこのような知識については必要なのでしょうか。

結論としては、既経過利息に関しても知っておいて損はないので知識としてはもっておくべきと言えるでしょう。

というのが、相続手続きにおいて被相続人が定期預金等を持っている場合にはこのワードは必ず登場してくるからなのです。

相続における既経過利息、この字面だけで判断すると非常に難しそうに見えたりするので中々覚悟が必要に見えるかもしれませんが、実際はどうなのでしょうか。

相続における既経過利息とは何なのか?

それではその相続手続における既経過利息とはどのようなものを指すのでしょうか。

これは、被相続人が亡くなってから、預貯金を解約する時点までの利息のことを指しますので、実は意外に簡単な意味だったりします。

預金などの財産は通常利息計算のタイミングは決まっています。

例えば定期預金でいうと満期あるいは解約すると加算をされています。

そういうわけで相続を開始したときの預金額と実際に引き出した際の額に差が発生するので、これを防ぐために既経過利息が用いられます。

これをすることにより正確な相続財産の評価をすることが出来るようになりますので重要なワードと言えるでしょう。

既経過利息に関しては何に必要?!

ちなみにこの既経過利息に関してですが、どのようなシチュエーションの際に必要になってくるのでしょうか。

既経過利息は相続税の申告の際に既経過利息の計算書として必要になってくるのです。

普通預金に比べて利息が高い定期預金ですので、被相続人が亡くなった日の残高から解約日までの利息を足した状態で税金の評価額を行うというわけです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

神戸の相続税に強い税理士は?

関連記事

神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士

梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
  • 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
  • 相続手続きをトータルサポート

遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。

遺産分割(交渉・調停・審判)料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
電話番号 0120-074-013

税理士法人WEST BRAIN

POINT
  • 相続税と法人税の分野別に特化した専門チームが対応
  • 定期的に無料個別相談会開催
  • プロフェッショナルとしての意識が高い

東京と関西に3店展開していて、社内で勉強会や情報交換も行っている向上心のある事務所です。
豊富な経験とノウハウで頼りになる事務所と言えます。

相続税申告料金

参考料金の記載なし
直接お問い合わせください

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 神戸市中央区東町113-1 大神ビル2F
営業時間
電話番号 078-334-7662
当サイトに掲載内容について万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、本サイトの提供情報の内容に誤り等があった場合でも、当サイトを利用することで被った損害について、当社は一切の責任を負いません。また、おすすめやランキングについてWEBアンケート調査(2020年4月実施)による結果であり、特定の会社やサービス、店舗について推薦したり効果を保証するものではありません。

特殊なケース

初めての遺産相続

プライバシーポリシー | 運営者情報| お問い合わせ  |  リサーチ詳細
神戸で信頼できる相続に強い税理士はこちら