遺産相続の先生【神戸編】

神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士

梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
  • 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
  • 相続手続きをトータルサポート

遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。

遺産分割(交渉・調停・審判)料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
電話番号 0120-074-013

税理士法人WEST BRAIN

POINT
  • 相続税と法人税の分野別に特化した専門チームが対応
  • 定期的に無料個別相談会開催
  • プロフェッショナルとしての意識が高い

東京と関西に3店展開していて、社内で勉強会や情報交換も行っている向上心のある事務所です。
豊富な経験とノウハウで頼りになる事務所と言えます。

相続税申告料金

参考料金の記載なし
直接お問い合わせください

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 神戸市中央区東町113-1 大神ビル2F
営業時間
電話番号 078-334-7662
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no1

遺産相続をする時に行わなければいけない事は?

遺産相続をするかしないか決断する期間は3ヶ月となっていますが、知らない人も多いので期限が過ぎてしまうケースも比較的目立っています。 期限が過ぎてしまうと遺産相続をするのに支障が出てしまうので注意しなければいけません。 遺産相続をすると決断しても実際にどのような方法で行うのか知らない人の方が多いのが現状です。 そのため遺産相続をする方法をしっかり把握しておく事も大切になってきます。 そこで遺産相続をする時に絶対しなければいけない事を確認していきましょう。

no2

死亡届の提出

被相続人が亡くなったらまず死亡届を提出しなければいけません。 法律で定められているので怠ってしまうと罰せられてしまう可能性もあります。 死亡届を提出すると火葬許可証が交付される事になりますが、一部では火葬許可申請書も提出しなければいけない場合もあります。 火葬許可証を取得したら火葬場の都合を確認して亡くなった被相続人の火葬を行います。 火葬は亡くなってから24時間経過すると出来るようになるのでそれまでに死亡届を提出して準備しておくといいでしょう。

相続人の調査

被相続人が亡くなったら法定相続人に該当している人が相続を受ける権利を得る事が出来ます。 遺産相続をする時は法定相続人に該当している人を確認する調査をしなければいけません。 被相続人の配偶者、両親、兄弟などが法定相続人に該当するので何人いるのかをしっかり調査しておきましょう。 また遺言書を残している場合はその内容を元に遺産相続をする形になるので有無も確認しておきましょう。

遺産分割協議

遺産相続をする時に法定相続人が複数人いる場合は分割する事になります。 法定相続人に該当する人を全員集めて遺産分割協議も行わなければいけません。 基本的に被相続人の配偶者が一番多く相続する事が出来ますが、遺言書の内容によって左右される事もあります。 法定相続人に該当する全員が納得するためにも遺産分割協議を行う必要があるのです。

特殊なケース

初めての遺産相続

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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