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相続税の債務控除になる対象とは何?

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相続税における債務控除とはいったいなに?

相続をするときに必ず気になることと言えば、そもそも自分自身が相続をどれだけできるのかということと、相続する側としては正しく自分が思っている通りに相続がされていくのかということ、そして相続した場合の税金はどれくらいかかるのかということです。

今回はその相続をした場合に起こりえる税金について、相続税における債務控除について紹介します。

そもそも債務控除とは相続税を算出する際に使われる言葉です。

これは課税対象となる財産の中からマイナスとなる財産を差し引くことができるということを指します。

課税対象になるものからマイナスをするということは、課税対象がそもそも減りますので当然のことながら相続税は安くなるというわけです。

とはいえどもマイナスになる財産の中にもありますのでそこはあれもこれも、というわけではありません。

要は被相続人(死亡した人)の債務、かつその債務だと認められるものであり存在するもののことを指します。

相続税の債務控除の対象になるものとは?

それでは次に相続税の債務控除の対象になるものについてどのようなものがあるのかを調べていきましょう。

この対象になるものとしては下記がありますので、そのようなものが無いのかを必ず確認するようにしていきましょう。

まずは銀行や個人からの借入金、そして被相続人が死亡した後に支払う必要がある所得税、固定資産税等のいわゆる公租公課、敷金、未払い医療費です。

そのほかにも細かいものはありますので、都度必ず調べていきましょう。

債務控除にならないものもある?

そして初めの方で紹介しましたが、債務控除の対象とならないものもありますので、そこも必ず確認する必要があります。

具体的には下記のようなものがありますので確認していきます。

まずは団体信用生命保険でカバーされる住宅ローンや保証債務、亡くなった後の相続財産の名義変更費用、税理士報酬、遺産分割交渉等に係る弁護士報酬 などです。

これらもしっかりとインプットしておくことが必要です。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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